不動産売買時の仲介手数料のクレジットカード支払いについて

不動産売買時の仲介手数料のクレジットカード支払いについて
不動産の売買時には、通常現金や住宅ローンにより本体代金を支払います。
さらに諸費用も発生し、そのうち大部分を占めるのが仲介手数料です。
この仲介手数料は、購入金額の30%から45%を占め、20万円から300万円程度になります。
参考ページ:不動産売買時の仲介手数料はクレジットカード支払い可能
ここで大きな変化がありました。
それは、不動産売買時の仲介手数料がクレジットカードで支払えるようになったことです。
これまで主流だった現金支払いに加え、より便利な支払い手段が選択肢に加わりました。
ただし、不動産業界ではまだキャッシュレスが普及していません。
昨今のキャッシュレス時代の中で、不動産業者の多くは現金のみに対応しており、新たな支払い方法への移行が進んでいません。
その理由としては、不動産業者の中には個人事業主も多いため、新たなシステムへの適応に時間を要していることが挙げられます。
名古屋市では、区役所や市税事務所など公の機関でもキャッシュレス決済が導入されており、その利便性が認められています。
不動産業界も、将来的にはキャッシュレス化が進む可能性がありますが、現在はまだその道のりは遠いようです。
キャッシュレスの普及が進まない背景として考えられる要因
個人事業主の中には、現金を取り扱うことが一番安全だと考えている方もいらっしゃいます。
そのため、キャッシュレス決済の普及がなかなか進まない現状があります。
この状況の一因として、キャッシュレス決済を導入するとその手段に対応した手数料が発生することが挙げられます。
事業者はこれらの手数料を負担しなければならず、それが普及の障害となっています。
さらに、キャッシュレスを利用することで入金のサイクルが遅延することも別の要因として考えられます。
現金での支払いと比べて、キャッシュレスでの入金には手続きや確認作業が必要なため、入金が遅れることがあります。
この遅れを嫌がる事業者も多く、キャッシュレスを導入しない選択肢を取るケースが見受けられます。

住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?

住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で家を購入し、幸せな生活を送っている方もいるかと思いますが、時には物価の上昇などによって、住宅ローンの支払いに苦労されることもあるかと存じます。
今回は、住宅ローンの支払いが滞ってしまった際に、その不動産を売却する方法についてご説明いたします。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの支払いが滞ると、具体的に何が起こるのでしょうか。
通常、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性がありますが、即座にそのような手続きが取られるわけではありません。
まずは、支払いが滞った場合の一連の流れについてご説明いたします。
① 督促状が届く 住宅ローンの支払いが滞った場合、1ヶ月から2ヶ月程度で、金融機関から支払いを督促する書類が届きます。
この督促状は、支払い期限までに滞納がある場合に送付され、支払いの督促を行うものです。
督促状が届いたら、未払いの金額を支払うことで、大きな問題を回避することができます。
② ブラックリスト入り 支払いが3ヶ月程度滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されます。
ブラックリスト入りすると、新たな住宅ローン契約やクレジットカードの取得が困難になる可能性があります。
③ 一括返済を求められる 滞納が継続すると、金融機関から一括返済を求められることがあります。
しかし、支払いが継続的に滞っている状況では、一括返済が難しいかもしれません。
この時点で、支払い期限の猶予がなくなり、住宅ローン契約者から保証会社への支払い義務が移行することもあります。
要するに、保証会社が残りのローンを引き継ぎますが、返済の責任が消滅するわけではない点にご留意ください。