不動産売却にかかる税金とその種類

不動産売却にかかる税金とその種類
不動産を売却する際には、様々な税金がかかることをご存知でしょうか。
まず、不動産売却に関連する税金として主に3つの種類があります。
それぞれがどのような税金なのか、詳しく解説していきましょう。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
1. **印紙税** 印紙税は、不動産などの取引や契約書に課される税金です。
契約書に対して収入印紙を貼付し、割印を押すことで支払います。
税率は契約金額に応じて変動し、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されます。
具体的な金額は様々ですが、例えば1,000万円から5,000万円までの取引では1万円、5,000万円から1億円までの取引では3万円の印紙税がかかります。
取引金額に対して比較すると少額かもしれませんが、しっかり把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際、自力で売買手続きを行うことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この際、不動産会社へ支払う仲介手数料が発生し、これは売却価格に応じて決まります。
売却価格が高額になるほど仲介手数料も増える傾向にあります。
また、仲介手数料には消費税もかかります。
法律で上限が規定されており、売却金額が400万円を超える場合は、売却金額の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
不動産を売却する際には、これらの税金について理解しておくことでスムーズに売却手続きを進めることができます。
名古屋市の不動産売買における仲介手数料の特典について
名古屋市内で不動産の売却を検討している方におすすめの特典があります。
それは、「ゼータエステート」という不動産仲介会社が提供している「売れるまで仲介手数料半額」のサービスです。
具体的には、物件が売却されるまでの間、通常の仲介手数料の半額で取引を行うことが可能です。
この特典は、売主側にとって負担軽減に繋がるお得なサービスと言えます。
ご売却をお考えの際には、ぜひ一度この特典を利用してみてはいかがでしょうか。