名古屋市における丘陵地帯と宅地造成工事規制区域

名古屋市における丘陵地帯と宅地造成工事規制区域
みなさんが名古屋市で暮らしていると、市東部に行くと平坦な土地ではなく、丘や山林が広がっていることにお気づきの方も多いかと思います。
参考ページ:名古屋市の宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)とは?
そういった地域では、家が坂の上に建てられたり、土留めの壁があったりと、独特の地形が見られます。
一方、市の中心部や西部に行くとこうした起伏の激しい地形はなく、より平坦な土地が広がっています。
例えば、「栄」駅周辺や「名古屋」駅周辺は、その代表的な平坦な土地です。
この丘陵地帯にある土地は、高低差があり「がけ」のような地形が見られることがあります。
このような地形では、宅地造成工事の規制が必要とされ、特定の区域が「宅地造成工事規制区域」として指定されています。
これまでこの規制が適用されていた地域は、千種区、昭和区、瑞穂区、守山区、緑区、名東区、天白区の7つの区でしたが、最近ではその範囲が広がっています。
宅地造成工事規制区域を規定する法律は、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」です。
この法律は、宅地造成や盛土工事を行う際に、その目的や手順、そして地域へ与える影響を慎重に考慮するよう求めています。
この法律は、宅地造成業者や地方自治体、一般市民にとっても重要な理解を求められるものであり、次にこの法律の詳細について解説していきたいと思います。
法律の目的や背景、適用範囲について詳しく見ていきましょう。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)とは、具体的にどのような法律なのでしょうか? 下にその概要をまとめましたので、ご参照ください。
土地の安定性を確保し、災害からの影響を軽減するために制定された法律
この法律は、自然災害による被害を最小限に抑え、住民たちが安全に住める環境を提供することを目的としています。
土地を盛り土することには、慎重な管理が必要であり、それによって地域全体の安定性やインフラの強度が保たれることが期待されています。
盛り土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)は、安定した土地を確保し、住民や地域社会の安全を守ることを主眼としています。
この法律が制定された背景には、日本が地震や豪雨など多くの自然災害に脆弱な国であるという現実があります。
盛土によって造成された宅地がこれらの災害にどの程度耐えられるのか、あるいはどのくらい安全であるのかを見極める必要があります。
過去の悲惨な災害から学び、2021年には静岡県熱海市で発生した土石流災害を例に挙げることができます。
このような事故や被害が、盛土管理や規制の重要性を如実に示しています。