不動産を売却する際にかかる税金の種類とその仕組み

不動産を売却する際にかかる税金の種類とその仕組み
お住まいの名古屋市で一軒家やマンションを購入した際、転勤や帰郷などの理由で不動産を売却する必要が生じる場合がありますね。
この際、不動産の売却には様々な税金がかかることが知られていますが、具体的にどのようなお金が必要になるのか、詳しい情報をご存知でしょうか。
今回は、不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、節税の方法について、丁寧にご紹介いたしますので、ぜひご一読ください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は大きく3つの種類に分類されます。
その中でも代表的なものを取り上げ、分かりやすく説明いたします。
印紙税は不動産の売買契約時に必要な税金で、契約書類に収入印紙を貼って納付する仕組みです。
売買金額に応じた税率が適用され、2024年3月31日までは一定期間、軽減税率が実施されています。
例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの範囲では3万円となります。
印紙税は売買額に比べると割安な部分もありますが、売却を検討する際はしっかりと把握しておくことが重要です。
また、不動産を売却する際には、自ら買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に委託することが一般的です。
この場合、不動産会社に支払う仲介手数料や司法書士費用には消費税がかかるため、決済時には注意が必要です。
仲介手数料は売却価格によって異なり、価格が高くなるほど手数料も増加します。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市にお住まいの方へのお知らせ
名古屋市内で不動産を売却する際、エージェントの「ゼータエステート」が新しいサービスを導入しました。
それは、「売れるまで仲介手数料半額」というものです。
つまり、不動産が売却されるまでの期間、通常の仲介手数料の半額でサポートを受けることが可能となりました。